地方公共団体指定の史跡とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 地方公共団体指定の史跡の意味・解説 

地方公共団体指定の史跡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 14:57 UTC 版)

史跡」の記事における「地方公共団体指定の史跡」の解説

文化財保護法182条第2項は、次のとおり規定している。 地方公共団体は、条例定めところにより、重要文化財重要無形文化財重要有形民俗文化財重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財当該地方公共団体区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置講ずることができる。 この規定に基づき各地方公共団体は「文化財保護条例」等の名称の条例制定して、遺跡対す史跡指定行っている。ただし、この規定は、国の史跡指定されていないものに対して地方公共団体指定する解釈されるため、地方指定史跡が国指定史跡となった場合地方指定解除される地方公共団体制度おおむね国の制度準じたのであるが、それぞれの実情応じた制度定められている。例えば、東京都文化財保護条例33条は、次のとおり規定している。 教育委員会は、都の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物指定されたものを除く。)のうち、都にとつて重要なものを、東京都指定史跡(以下「都指定史跡」という。)、東京都指定旧跡(以下「都指定旧跡」という。)、東京都指定名勝又は東京都指定天然記念物(以下「都指定天然記念物」という。)(以下これらを「都指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 東京都制度では、「東京都指定史跡」として指定することの困難な伝承地現状大きく変更され植物園などを、「東京都指定旧跡」の名で指定している(詳細後述)。

※この「地方公共団体指定の史跡」の解説は、「史跡」の解説の一部です。
「地方公共団体指定の史跡」を含む「史跡」の記事については、「史跡」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「地方公共団体指定の史跡」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地方公共団体指定の史跡」の関連用語

1
8% |||||

地方公共団体指定の史跡のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地方公共団体指定の史跡のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの史跡 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS