地方公共団体指定の名勝
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 14:53 UTC 版)
文化財保護法第182条第2項は、次のとおり規定している。 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。 この規定に基づき、各地方公共団体は「文化財保護条例」等の名称の条例を制定して、名勝の指定を行っている。ただしこの条文は、国指定から漏れたものに対して地方公共団体の指定がなされると解釈されるため、国指定となったものに対しては地方指定は解除される。
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