地方公共団体・組合の根拠法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:25 UTC 版)
「簡易郵便局」の記事における「地方公共団体・組合の根拠法との関係」の解説
同法第3条第2項により、地方公共団体は、地方自治法の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、郵便局株式会社の再委託により委託業務を行うことができる。 第3項で、組合は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託事務を行うことができる。 第9条により、受託者が組合である場合に限り、上記の委託業務範囲内において、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない義務を負うが、地方公共団体並びに組合以外の受託者はその義務を負わず、各受託者の裁量に任せられる。 なお、これは同法第2条に掲げられてある範囲に限定されているので、この法律に依らずに受託したものには適用されない。
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