土砂災害警戒区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 08:15 UTC 版)
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事における「土砂災害警戒区域」の解説
市町村は、地域防災計画(市町村防災計画)において警戒区域ごとに、情報伝達や救助などの体制を定める(法第7条)。高齢者、障害者、乳幼児などの防災上の配慮を要する者(災害時要援護者)が主に利用する施設がある場合には、利用者の円滑な警戒避難が行われるよう情報の伝達方法を定める(法第7条第2項)。ただし、避難方法の検討がほとんど行われない問題があったため、2014年の改正では、警戒区域ごとに避難場所と避難経路を検討すべきとされ、特に災害時要援護者の利用する施設では各施設ごとに避難場所と避難経路を検討すべき旨が規定された。 また警戒区域を有する市町村長は、各世帯に対して、住居や生活利用する施設のある土地における土砂災害の危険性、避難経路や避難場所などを住民に周知するため、図面上に警戒区域の範囲と土砂災害の原因となる現象の種類、また警戒避難に必要な情報を記載した印刷物(ハザードマップ)の配布その他必要な措置を取らなければならない(法第7条第3項、施行規則第5条)。 宅地建物取引業者は、警戒区域内の宅地または建物の売買等にあたり、重要事項説明においてその宅地または建物が警戒区域内にあることを説明することが義務付けられている(宅地建物取引業法第35条、同法施行規則第16条の4の3)。
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