土砂災害警戒区域とは? わかりやすく解説

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土砂災害警戒区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 08:15 UTC 版)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事における「土砂災害警戒区域」の解説

市町村は、地域防災計画市町村防災計画)において警戒区域ごとに、情報伝達救助などの体制定める(法第7条)。高齢者障害者乳幼児などの防災上の配慮要する者(災害時要援護者)が主に利用する施設がある場合には、利用者円滑な警戒避難が行われるよう情報の伝達方法定める(法第7条2項)。ただし、避難方法検討がほとんど行われない問題があったため、2014年の改正では、警戒区域ごとに避難場所避難経路検討すべきとされ、特に災害時要援護者利用する施設では各施設ごとに避難場所避難経路検討すべき旨が規定された。 また警戒区域有する市町村長は、各世帯に対して住居生活利用する施設のある土地における土砂災害危険性避難経路避難場所などを住民周知するため、図面上に警戒区域範囲土砂災害原因となる現象種類、また警戒避難必要な情報記載した印刷物ハザードマップ)の配布その他必要な措置を取らなければならない(法第7条第3項施行規則第5条)。 宅地建物取引業者は、警戒区域内の宅地または建物売買にあたり重要事項説明においてその宅地または建物警戒区域内にあることを説明することが義務付けられている(宅地建物取引業法第35条同法施行規則第16条の4の3)。

※この「土砂災害警戒区域」の解説は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の解説の一部です。
「土砂災害警戒区域」を含む「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事については、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の概要を参照ください。

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