土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定基準とは? わかりやすく解説

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土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 08:15 UTC 版)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事における「土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定基準」の解説

法施行令第2条および同第3条規定されている。 土砂災害警戒区域急傾斜地の崩壊傾斜度が30度以上で高さが5m上の区域 急傾斜の上端から水平距離が10m以内区域 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内区域 土石流土石流発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流勾配2度上の区域 地滑り地滑り区域地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域地滑り区域下端から、地滑り地塊長さ相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内区域 土砂災害特別警戒区域急傾斜崩壊に伴う土石等の移動堆積により建築物作用する力の大きさが、通常の建築物土石等の移動に対して住民生命又は身体著し危害生ずるおそれのある崩壊生ずことなく耐えることのできる力を上回る区域(ただし、地滑りについては、地滑り地塊滑り伴って生じた土石等により力が建築物作用した時から30分間経過した時において建築物作用する力の大きさとし、地滑り区域下端から最大で60m範囲内区域

※この「土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定基準」の解説は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の解説の一部です。
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