指定の流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 08:15 UTC 版)
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事における「指定の流れ」の解説
土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定は都道府県が行う。指定のために行われる地形、地質、降水、土地利用などの状況調査を「基礎調査」という。都道府県は、国土交通省が定める土砂災害防止対策基本指針(法第3条)に基づき、概ね5年ごとに基礎調査を行う(法第4条)。この基礎調査を基に警戒区域の選定が行われる。なお、基礎調査の結果は終了後、関係市町村に対して遅滞なく通知されることとなっている(法第4条第2項、施行規則第1条)。 指定を行おうとする際、都道府県は予め、関係市町村長の意見を聴かなければならない(法第6条第3項)。住民の同意を要するという規定はないが、実情として住民への説明を行う自治体が多く、住民の理解を得るまでに時間を要することが少なくないという問題がある。基礎調査の終了から指定までには約半年から1年程度かかるとされているが、1年を超える例も少なくない。このように、基礎調査が終了しても指定に至らず、調査結果が長い期間公表されない場合がある。これを受けて2014年の改正では、基礎調査終了の段階で住民に対しても公表することが義務付けられた。 都道府県が指定を行うと、その旨は都道府県広報に掲載され、関係市町村には公示図書(縮尺50,000分の1の土砂災害特別警戒区域位置図および、縮尺2,500分の1の土砂災害特別警戒区域区域図)が送付される(法第6条、施行規則第6・7条)。
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