商標をめぐる2度の裁判とは? わかりやすく解説

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商標をめぐる2度の裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 20:52 UTC 版)

小城羊羹」の記事における「商標をめぐる2度の裁判」の解説

小城においての羊羹づくりは2度渡り商標をめぐる裁判行っている。1度目1919年大正8年)の「羊羹商標登録無効審判事件」で、これは1875年明治8年以降森永惣吉が羊羹の名で羊羹製造販売していたことに対し県外同業者が「羊羹名入り羊羹ラベル」を商標登録したもので、登録無効訴えたが「ラベルデザイン」としての登録が認められ敗訴した2回目は、翌1920年大正9年)に久留米羊羹業者により「小城羊羹」が商標登録されたことに対し無効訴えたもので、この時は「明治27年明治28年頃から殆どの業者小城羊羹商標使用し今日至っており、広く慣用されてきた「小城羊羹」を、近年になって域外業者商標登録するのは違法であり無効である」などといった主張全面的に認められ勝訴した。ともに大正ころから小城羊羹に高いブランド価値があったことを示すものとされている。なお戦後1952年昭和27年)に改めて「小城羊羹協同組合」が結成され1954年昭和29年2月には「小城羊羹」が団体商標として特許庁登録されている。

※この「商標をめぐる2度の裁判」の解説は、「小城羊羹」の解説の一部です。
「商標をめぐる2度の裁判」を含む「小城羊羹」の記事については、「小城羊羹」の概要を参照ください。

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