商標をめぐる2度の裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 20:52 UTC 版)
小城においての羊羹づくりは2度に渡り商標をめぐる裁判を行っている。1度目は1919年(大正8年)の「桜羊羹商標登録無効審判事件」で、これは1875年(明治8年)以降森永惣吉が桜羊羹の名で羊羹を製造販売していたことに対し県外の同業者が「桜羊羹の名入り羊羹ラベル」を商標登録したもので、登録無効を訴えたが「ラベルデザイン」としての登録が認められ敗訴した。 2回目は、翌1920年(大正9年)に久留米の羊羹業者により「小城羊羹」が商標登録されたことに対し無効を訴えたもので、この時は「明治27年~明治28年頃から殆どの業者が小城羊羹の商標を使用し今日に至っており、広く慣用されてきた「小城羊羹」を、近年になって域外業者が商標登録するのは違法であり無効である」などといった主張が全面的に認められ勝訴した。ともに大正のころから小城羊羹に高いブランド価値があったことを示すものとされている。なお戦後の1952年(昭和27年)に改めて「小城羊羹協同組合」が結成され、1954年(昭和29年)2月には「小城羊羹」が団体商標として特許庁に登録されている。
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