合衆国の司法制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)
詳細は「アメリカ合衆国の司法制度」を参照 以上のような歴史を有する合衆国の司法制度は、他の法制にない次のような特徴を有している。 合衆国では、多種多様な紛争を解決する必要という実需に答える形で、各州で、民間から自然発生的に生じたロースクールによって法曹教育が行われたという歴史を有する。裁判官、検察官に任用についても、特別な教育を施すのではなく、民間の弁護士から採用するという法曹一元制をとり、英国と異なり、法廷弁護士と事務弁護士を区別しない制度をとったが、その結果として、90万を超える法曹人口と高度な法廷技術の発達を促した。 合衆国憲法修正第5条は、死刑または自由刑を科せられる犯罪について刑事事件における大陪審の審理を受ける権利を、合衆国憲法修正第6条は、刑事事件における小陪審の審理を受ける権利を、合衆国憲法修正第7条は、係争の価額が20ドルを超えるときの民事事件における陪審の審理を受ける権利を保障している。陪審制の母国である英国においては、様々な理由から陪審制が衰退しているのに対し、合衆国では、多くの法曹人口に支えられ、現在でも広く活用されている。 この陪審制は、当事者主義、直接・口頭主義、集中審理等の裁判手続に重大な影響を与えているが、法律専門家でない一般人が合理的な判断ができるように発達したものとして、民事事件と刑事事件に共通して適用される証拠についての詳細な規則が設けられているのも大きな特徴となっており、特に 伝聞法則が広く知られている。もっとも、民事手続では、伝聞法則は緩和され、その例外が広く認められる傾向にある。 合衆国は、連邦制を採用しているため、連邦裁判所(federal courts)と州裁判所(state court)の関係が問題になるが、連邦政府と州政府がそれぞれ独自に別々の裁判所を持つという二元的な裁判制度を採用している。
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