古河潤之助の社外取締役としての適格性とは? わかりやすく解説

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古河潤之助の社外取締役としての適格性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 13:56 UTC 版)

古河機械金属」の記事における「古河潤之助の社外取締役としての適格性」の解説

古河潤之助古河電気工業社長在任中の2001年同社米国ルーセント・テクノロジーズ光ファイバー事業OFS)を約2800億円を投じて買収した。しかし、保有設備を大拡張した直後ITバブル崩壊2001年度24億円の赤字であったが翌2002年度は1140億円の赤字膨れ上がるなど、この大買収結果的に大失敗となり、潤之助社長社長就任会見時に豪語した利益水準住友電気工業つかまえてみせる」という積極的な経営戦略は完全に裏目に出た。潤之助社長はこれを受け事実上引責辞任後任には非生え抜きの元NTT常務石原廣司現・代取締役会長)が就任することとなったまた、潤之助が社長在任中、古河電工独占禁止法違反したとして公正取引委員会から複数課徴金納付命令排除措置命令等を受けている。 以上のような事実経営能力コンプライアンス対す意識など経営者としての能力)を勘案すると、潤之助が15年以上にわたって古河機械金属社外取締役つとめていることについて、株主債権者等の一部からは疑問の声が上がっている。

※この「古河潤之助の社外取締役としての適格性」の解説は、「古河機械金属」の解説の一部です。
「古河潤之助の社外取締役としての適格性」を含む「古河機械金属」の記事については、「古河機械金属」の概要を参照ください。

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