受電料金問題とは? わかりやすく解説

受電料金問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 09:28 UTC 版)

東邦電力」の記事における「受電料金問題」の解説

1920年代後半不況深刻化すると、電力業界では電気小売りする受電者側と、過剰な発電力を抱え卸売り会社との間で対立生じ小売り会社側が受電料金値下げ要求し卸売り会社側がこれを拒否するという構図料金更改をめぐる紛争各地多発した東邦電力でも同時期、大同電力日本電力の2社との間に同様の問題抱えた日本電力からの受電契約前述通り1924年契約受電電力毎年1万kWずつ増加し続け、また受電地点日本電力熱田岐阜変電所自社岩塚変電所の3か所に1928年12月以降日本電力名古屋変電所加わっていた。料金は1kWhにつき2銭1厘(責任負荷率=最低使用超過分は1銭2厘)、1kWあたりでは責任負荷率契約電力70%のため年12877銭2厘であった最初料金更改日は1931年昭和6年6月10日定められており、同年4月ごろから交渉始まったが、両社間で値下げ幅大きな隔たりがあり更改日を過ぎて妥協に至らなかった。そのため両社三井銀行池田成彬東京海上火災保険各務鎌吉裁定依頼12月22日付で言い渡されたその裁定従い料金は1kWhあたり2銭1毛(最低使用超過分は1銭2厘に据え置き)・責任負荷率60%・1kWあたり年10565銭と改められた。なお日本電力からの受電電力は、契約通り1933年昭和8年10月1日以降10万kWとなっている。 日本電力と同様1924年締結されていた大同電力からの受電契約1929年11月1日更改日を迎えた料金は1kWhにつき2銭(責任負荷率70%・1kWあたり年12264銭)であったが、更改にあたり東邦電力側が大幅な料金引き下げ要求したため交渉難航し2年経って決着しなかった。日本電力との紛争解決機に早期解決目指すこととなり、1931年12月再び池田各務両名裁定依頼。翌1932年昭和7年2月25日料金は1kWhあたり1銭9厘7毛、責任負荷率60%(超過分の料金は1kWhあたり1銭2厘)、1kW換算で年10354余りとする、という裁定下された

※この「受電料金問題」の解説は、「東邦電力」の解説の一部です。
「受電料金問題」を含む「東邦電力」の記事については、「東邦電力」の概要を参照ください。

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