原生自然環境保全地域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 07:14 UTC 版)
「自然環境保全地域」の記事における「原生自然環境保全地域」の解説
原生自然環境保全地域(げんせい-)とは、自然環境保全法に基づき指定される地域で、まず「その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの…のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なもの」(自然環境保全法第14条)が対象とされる。ここで指定された区域は、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の区域に含まれないこととする規定がある(自然公園法第71条、同法81条)。 選定の基準としては、極相ないしそれに近い植生及び動物相が人による影響を受けていない地域、またかつて人の影響を受けたことがあっても自然状態に復元がなされている地域で、生態系を維持保全するために国ないし地方公共団体が所有する土地で1000ヘクタール以上の面積が確保できる場所であり(周囲が海に面した地域では300ヘクタール以上)、かつ周辺も自然度が高い場所を原生自然環境保全地域に指定することができる。 原生自然環境保全地域においては、日本の自然保護区の中で最も厳格な自然保護体制が取られ、下記のとおり土地利用の制約が極めて大きい。この指定をしようとするときは、環境大臣は、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならず、さらに、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあっては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあっては当該地方公共団体の同意を得なければならないものとされている(自然環境保全法第14条)。原生自然環境保全地域は現在5ヶ所指定がなされておりている。 「b:自然環境保全法第14条」も参照
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