原生自然環境保全地域とは? わかりやすく解説

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原生自然環境保全地域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 07:14 UTC 版)

自然環境保全地域」の記事における「原生自然環境保全地域」の解説

原生自然環境保全地域(げんせい-)とは、自然環境保全法に基づき指定される地域で、まず「その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令定め面積上の面積有する土地区域であつて、国又は地方公共団体所有するもの…のうち、当該自然環境保全することが特に必要なもの」(自然環境保全法第14条)が対象とされる。ここで指定され区域は、国立公園国定公園都道府県立自然公園区域含まれないこととする規定がある(自然公園法71条、同法81条)。 選定の基準としては、極相ないしそれに近い植生及び動物相が人による影響受けていない地域、またかつて人の影響受けたことがあっても自然状態復元なされている地域で、生態系維持保全するために国ないし地方公共団体所有する土地1000ヘクタール上の面積確保できる場所であり(周囲が海に面した地域では300ヘクタール以上)、かつ周辺自然度高い場所を原生自然環境保全地域に指定することができる。 原生自然環境保全地域においては日本自然保護区の中で最も厳格な自然保護体制取られ下記のとおり土地利用制約極めて大きい。この指定をしようとするときは、環境大臣は、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会意見をきかなければならず、さらに、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあっては当該土地所管する行政機関長の地方公共団体所有する場合にあっては当該地方公共団体同意を得なければならないものとされている(自然環境保全法第14条)。原生自然環境保全地域は現在5ヶ所指定なされてりている。 「b:自然環境保全法第14条」も参照

※この「原生自然環境保全地域」の解説は、「自然環境保全地域」の解説の一部です。
「原生自然環境保全地域」を含む「自然環境保全地域」の記事については、「自然環境保全地域」の概要を参照ください。

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