単独行為・契約・合同行為とは? わかりやすく解説

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単独行為・契約・合同行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:10 UTC 版)

法律行為」の記事における「単独行為・契約・合同行為」の解説

単独行為1つ意思表示により成立する法律行為遺言取消し解除などである。行政法では処分挙げられる民事訴訟法では訴え取下げ控訴取下げ上告取下げなどがある。刑事訴訟法では公訴取下げなどがある。 契約2人上の意思表示合致により成立する法律行為日本の民法典では贈与売買交換消費貸借使用貸借賃貸借雇用雇傭)、請負委任寄託組合終身定期金和解典型契約として定める。ただし、このうち民法上の組合については双務契約説と合同行為説が対立する行政法における行政契約含まれる民事訴訟法における双方行為としては、管轄合意期日変更合意、不控訴合意などがある。 合同行為同一方向向けられ複数意思表示要素とする法律行為社団法人設立行為などであり、今日通説合同行為契約とは別に類型化する。

※この「単独行為・契約・合同行為」の解説は、「法律行為」の解説の一部です。
「単独行為・契約・合同行為」を含む「法律行為」の記事については、「法律行為」の概要を参照ください。

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