単独行為・契約・合同行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:10 UTC 版)
「法律行為」の記事における「単独行為・契約・合同行為」の解説
単独行為1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。行政法では処分が挙げられる。民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。刑事訴訟法では公訴の取下げなどがある。 契約2人以上の意思表示の合致により成立する法律行為。日本の民法典では贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解を典型契約として定める。ただし、このうち民法上の組合については双務契約説と合同行為説が対立する。行政法における行政契約も含まれる。民事訴訟法における双方行為としては、管轄の合意、期日変更の合意、不控訴の合意などがある。 合同行為同一の方向に向けられた複数の意思表示を要素とする法律行為。社団法人の設立行為などであり、今日の通説は合同行為を契約とは別に類型化する。
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