医薬品へのアクセス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 00:52 UTC 版)
世界保健機関はWHO必須医薬品モデル・リストを定めており、必須医薬品がどの国家においても容易に入手・使用できるよう求めている。しかしさまざまな理由により、特に発展途上国においてこの要求は満たされていないことが多い。知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS、トリップス協定)により医薬品特許は20年間保護されているものの、国家の緊急事態においてはこの特許を無視し、当該薬品を製造・輸入する、いわゆる強制実施権が同協定内で認められており、タイやインドなど数カ国で数度実施されたことがある。 かつて日本においては、海外で発売された新薬の承認の遅れ、いわゆるドラッグ・ラグが2000年代に深刻化しており、2010年には海外での初売り出しから日本国内販売までの期間が平均で4.7年に達していた。これは先進12か国で最も遅い数字であり、最短のアメリカの2倍以上の期間となっていた。これをうけて日本政府は国際共同治験の推進や審査体制の強化を図り、2012年には審査時の遅れは解消され、ドラッグ・ラグ全体でも0.3年にまで短縮された。その後ドラッグ・ラグはやや伸びたものの少ない数字を維持しており、2018年度には0.9年となった。
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