医療用ソフトウェアの規制、再生医療等製品の特性を踏まえた規制とは? わかりやすく解説

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医療用ソフトウェアの規制、再生医療等製品の特性を踏まえた規制(2013年改正・2014年施行)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)

薬事法の歴史」の記事における「医療用ソフトウェアの規制、再生医療等製品の特性を踏まえた規制(2013年改正2014年施行)」の解説

薬事法等の一部改正する法律」(2013年11月27日法律84号)により薬事法の名称が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法薬機法)」に変更された。(施行日2014年11月25日) この改正において、医療機器IT化に伴い疾病診断プログラム疾病治療用プログラム疾病予防プログラム、および、それらを記録した記録媒体についても、副作用又は機能障害生じた場合においても、人の生命及び健康に影響与えおそれがある場合には、医療機器として制限を受けるようになった。 これらのプログラム及びこれを記録した記録媒体製造する製造販売業については、他の医療機器同様に高度管理医療機器管理医療機器種類に応じて第一種又は第二種医療機器製造販売業許可取得する必要がある。(医薬品医療機器等法第23条の2関係) また、販売についても、医療機器プログラムについて電気通信回線通じて提供を行う場合業態販売業として取り扱われる高度管理医療機器プログラム電気通信回線通じて提供しようとする場合販売業許可が、管理医療機器プログラム提供しようとする場合販売業届出それぞれ必要となる。(医薬品医療機器等法39条関係) 再生医療等製品特性踏まえた規制構築目的として、(1) 「再生医療等製品」を新たに定義するとともに、その特性踏まえた安全対策等の規制設ける。 (2) 均質でない再生医療等製品について、有効性推定され安全性認められれば、特別に早期に、 条件及び期限付して製造販売承認与えることを可能とする等の改正なされた

※この「医療用ソフトウェアの規制、再生医療等製品の特性を踏まえた規制(2013年改正・2014年施行)」の解説は、「薬事法の歴史」の解説の一部です。
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