前官礼遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/10 00:38 UTC 版)
親任官のうち、内閣総理大臣・国務大臣・枢密院議長・宮内大臣・内大臣の職にあった者は、一定の年数以上在職した場合、退官の後に特に勅旨を以て、前官の礼遇を付与されることがあった。前官の礼遇を受けると、宮中席次などで優遇を受けた。 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官礼遇付与奏請内規(昭和14年9月6日裁可) 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官礼遇付与奏請内規を左の通り定む 内閣総理大臣たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う内閣総理大臣を退官したる際、左の各号の一に該当する者内閣総理大臣在職4年以上の者 内閣総理大臣たること2回以上の者 かつて枢密院議長、国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者 内閣総理大臣以外の親任官(親任官たる宮内省を含む)を退官したる際、かつて内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜り、もしくは内閣総理大臣たりし者にして内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜るべき資格ありたる者 国務大臣たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う国務大臣を退官したる際、左の各号の一に該当する者国務大臣在職4年以上の者 かつて国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者 国務大臣(内閣総理大臣を除く)以外の親任官(宮内大臣、内大臣以外の親任官たる宮内官を含む)を退官したる際、かつて国務大臣たりし者にして国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜り、もしくは賜るべき資格ありたる者 枢密院議長たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う枢密院議長を退官したる際、左の各号の一に該当する者枢密院議長在職4年以上の者 枢密院議長たること2回以上の者 かつて国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者 内閣総理大臣、枢密院議長以外の親任官(親任官たる宮内官を含む)を退官したる際、かつて枢密院議長たる前官の礼遇を賜り、もしくは枢密院議長たりし者にして枢密院議長たる前官の礼遇を賜るべき資格ありたる者 全各号の在職年数には内閣総理大臣、枢密院議長及び他の国務大臣並びに宮内大臣及び内大臣の在職年数を、回数には内閣総理大臣及び枢密院議長たりし回数を各通算す。ただし、内閣総理大臣以外の官の在職年数を内閣総理大臣の在職年数に通算する場合においては3年以上の在職年数はこれを3年とみなし、枢密院議長以外の官の在職年数を枢密院議長の在職年数に通算する場合においては3年以上の在職年数はこれを3年とみなし各通算す。 内閣総理大臣1年以上在職したる者他の国務大臣となり退官の際国務大臣たる前官の礼遇を賜うの資格ある場合においては特に内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜い、枢密院議長1年以上在職したる者国務大臣となり退官の際国務大臣たる前官の礼遇を賜うの資格ある場合においては特に枢密院議長たる前官の礼遇を賜う。 宮中席次の異なる官の前官の礼遇2以上の資格ある場合においては宮中席次の高き官の前官の礼遇を賜う。 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣と宮内大臣又は内大臣とを歴任し宮内大臣又は内大臣を退官したる際第4号本文の規定により各官の在職年数を通算して4年以上にわたる者に付きては時宜により内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官の礼遇を賜う。
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