出願権
【英】: application right
鉱業権の設定の許可を受けるための審査を国に請求する行為が出願であるが、わが国の鉱業法は、同一地域における出願は試掘出願、採掘出願、同種、異種を問わず、願書の発送の日時の早い者に優先権(他の出願に先んじて処分を受ける権利)を与える、いわゆる先願主義の原則によっているために、鉱業権が設定される以前であっても、先願として受理されていれば事実上一つの権利となる。これを出願権という。これは俗称であって、鉱業法に規定があるわけではない。試掘出願と採掘出願が重複し、出願が同時であったときは、採掘出願が優先する。また、試掘出願または採掘出願がそれぞれ日時が同一であるときは、くじにより優先権を決める。このようなことから、願書は引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物により発送しなければならない。先願主義の原則は、鉱物の発見者を保護し、その早期開発を図る趣旨から 1890 年(明治 23 年)に日本坑法(1873 年、明治 6 年)の一部改正により採用され、以来現行法に至るまで引き継がれている。なお、出願権の移転は、鉱業出願人の名義を変更することにより認められる。 |

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