出頭する者とは? わかりやすく解説

出頭する者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 12:24 UTC 版)

公判前整理手続」の記事における「出頭する者」の解説

公判前整理手続は、法律的知識を持つ専門家争点証拠整理を行わなければ被告人防御損なわれる可能性があるため、刑事訴訟法2891項必要的弁護事件死刑又は無期若しくは長期3年超える懲役若しくは禁錮にあたる事件)でなくても、被告人弁護人選任されていなければ、行うことができない刑事訴訟法316条の4)。 そして、公判前整理期日には、検察官及び弁護人出席しなければ手続きを行うことができない刑事訴訟法316条の7)。一方公判期日はないため、被告人出席する要はなく、被告人希望した場合には出席することができる(同法316条の9第1項)。また、裁判所が必要と認めれば、被告人対し出頭求めることができる(同条第2項

※この「出頭する者」の解説は、「公判前整理手続」の解説の一部です。
「出頭する者」を含む「公判前整理手続」の記事については、「公判前整理手続」の概要を参照ください。

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