出頭する者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 12:24 UTC 版)
公判前整理手続は、法律的知識を持つ専門家が争点や証拠の整理を行わなければ、被告人の防御権が損なわれる可能性があるため、刑事訴訟法第289条1項の必要的弁護事件(死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件)でなくても、被告人に弁護人が選任されていなければ、行うことができない(刑事訴訟法第316条の4)。 そして、公判前整理期日には、検察官及び弁護人が出席しなければ、手続きを行うことができない(刑事訴訟法第316条の7)。一方、公判期日ではないため、被告人が出席する必要はなく、被告人が希望した場合には出席することができる(同法第316条の9第1項)。また、裁判所が必要と認めれば、被告人に対し出頭を求めることができる(同条第2項)
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