共産国家の憲法規定化一党独裁とは? わかりやすく解説

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共産国家の憲法規定化・一党独裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 03:06 UTC 版)

民主集中制」の記事における「共産国家の憲法規定化・一党独裁」の解説

1936年ソ連成立したスターリン憲法は、第126条で「労働者階級勤労農民および勤労インテリゲンツィアのうちの最も積極的かつ意識的な市民は、自由意志もとづいて共産主義社会建設するための闘争において勤労者前衛部隊あり、か勤労者すべての社会的ならびに国家的組織指導的中核をなすソビエト連邦共産党団結する」と規定し一党制法的根拠与えた1977年採択されソ連ブレジネフ憲法国家原則として民主主義的中央集権制採用し第3条で「ソビエト国家組織と活動は、民主主義的中央集権制原則、すなわち、下から上までのすべての国家権力機関選挙によって構成され、これらの機関人民に対して報告義務負い上級機関決定下級機関にとって拘束力をもつという原則にしたがってうち立てられる」とした。 現在でも憲法に民主集中制原則盛り込まれている国家として、中華人民共和国憲法第3条中国共産党)、朝鮮民主主義人民共和国第5条朝鮮労働党)、ラオス人民民主共和国第5条ラオス人民革命党)、ベトナム社会主義共和国第8条ベトナム共産党)があり、全て建国時に共産主義主張した1党独裁国家である。

※この「共産国家の憲法規定化・一党独裁」の解説は、「民主集中制」の解説の一部です。
「共産国家の憲法規定化・一党独裁」を含む「民主集中制」の記事については、「民主集中制」の概要を参照ください。

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