共産国家の憲法規定化・一党独裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 03:06 UTC 版)
「民主集中制」の記事における「共産国家の憲法規定化・一党独裁」の解説
1936年にソ連で成立したスターリン憲法は、第126条で「労働者階級、勤労農民および勤労インテリゲンツィアのうちの最も積極的かつ意識的な市民は、自由意志にもとづいて、共産主義社会を建設するための闘争において勤労者の前衛部隊であり、かつ勤労者のすべての社会的ならびに国家的組織の指導的中核をなすソビエト連邦共産党に団結する」と規定し、一党制の法的根拠を与えた。 1977年に採択されたソ連のブレジネフ憲法は国家の原則として民主主義的中央集権制を採用し、第3条で「ソビエト国家の組織と活動は、民主主義的中央集権制の原則、すなわち、下から上までのすべての国家権力機関は選挙によって構成され、これらの機関は人民に対して報告義務を負い、上級機関の決定は下級機関にとって拘束力をもつという原則、にしたがってうち立てられる」とした。 現在でも憲法にも民主集中制の原則が盛り込まれている国家として、中華人民共和国(憲法第3条、中国共産党)、朝鮮民主主義人民共和国(第5条、朝鮮労働党)、ラオス人民民主共和国(第5条、ラオス人民革命党)、ベトナム社会主義共和国(第8条、ベトナム共産党)があり、全て建国時に共産主義を主張した1党独裁国家である。
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