個人請求権の解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 15:39 UTC 版)
1965年の日韓請求権並びに経済協力協定(日韓請求権協定)によって、日韓の財産及び請求権問題に関する外交的保護権が放棄された。 韓国政府は条約締結以降2000年頃までは請求権協定によって個人請求権が消滅したという立場であったが、その立場を変遷させ2000年には韓国において放棄されたのは外交保護権であり個人の請求権は消滅していないとの趣旨の外交通商部長官の答弁がなされるに至った。 旧朝鮮半島出身労働者の訴訟は当初日本の裁判所で争われたが、最高裁判所は日本における韓国民の財産請求権は「日韓請求権協定協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」(財産措置法)により消滅しているとし、個人請求権はあるが請求を認める権能がないと認めなかった。そのため、今度は韓国の裁判所で争われるようになった。2018年10月30日、韓国の大法院は徴用工の個人賠償請求権を認め、裁判官の多くが徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定の効力範囲に含まれないと判断した。 韓国の対日請求に関する問題には、徴用工訴訟のほか、慰安婦問題、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題、日本に略奪されたと主張される文化財の返還問題がある。
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