住宅に対する騒音対策の制定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:01 UTC 版)
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の記事における「住宅に対する騒音対策の制定」の解説
従来学校等の公共施設に限定していた騒音対策を個人の住宅まで拡大した。基本的には まず、飛行場の周辺地域を音響の強度、発生回数及び時刻等を考慮し3区域に区分した。 第1種区域:WECPNL85以上(当初、後に段階的に75まで引き下げられる) 第2種区域:WECPNL90以上 第3種区域:WECPNL95以上 これら3種の区域に応じて施策が定められ、防音工事の助成(第1種、4条)、移転補償(第2種、5条)、緑地帯の整備等(第3種、6条)などが定められた。第2種と第3種共移転補償が基礎である点は同じだが、第3種では国が買い入れた土地を緩衝緑地帯として整備することが法定されていることが異なる。実際には第2種でも跡地に植栽が実施されていることが多い。 なお、これらの助成策は基本的に申し込み制が取られ義務ではなかった。したがって第2種以上であっても、その地域への居住を望み、比較的グレードの高い防音工事を助成される場合もある。 民間航空機を主体とし、管理者も自衛隊などではない飛行場に適用される、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(航空機騒音防止法)とは、WECPNLの値や防止策などで歩調を合わせている。これはどちらも環境庁(現環境省)の基準に基づいて制改定を実施しているため。
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