他の大臣の臨時代理と事務代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)
「国務大臣」の記事における「他の大臣の臨時代理と事務代理」の解説
各省大臣の外遊時などには、「国務大臣の代理には他の国務大臣が就く」という内閣法上の原則に基づき、直属の副大臣ではなく、ほかの大臣または内閣総理大臣がその臨時代理を務める(例:総務大臣臨時代理)。その人選は内閣総理大臣が行う。 各省大臣以外の「内閣官房長官・国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣」の代理については、ほかの大臣が「事務代理」を務める(例:内閣官房長官事務代理)。ただし、内閣総理大臣自らが代行する場合は「事務代理」でなく「事務取扱」と称する(例:内閣官房長官事務取扱)。※上記「特命事項の担当大臣」の項で言及した担当大臣のうち、内閣官房(まれに省)の重要事項担当大臣については、内閣府特命担当大臣と異なり外遊時等に代理発令がされることはない。厳密には、総理の口頭指示等による一時的代行はあるのかも知れないが、少なくとも辞令のような公に分かる形で官報掲載された例はない。 副大臣は、直属の上司である大臣・長官等の代理に指定されることはない。国務大臣でない副大臣に憲法第74条に基づく法令への連署等をする最高権限がないためである。ただし、省庁の代表者として式典で祝辞を述べるなど内閣の一員たる国務大臣の権限を必ずしも要請されない行為の場合は、副大臣や政務官が代行(参席・代読等)することが一般的である。 内閣法には第9条に「臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」、第10条に「臨時に、その主任の大臣の職務を行う」とあり、一方で内閣府設置法と国家行政組織法には「副大臣(副長官)は…職務を代行する」とある。「行う」と「代行する」という似て非なる文言で区別がなされており、副大臣・副長官の「代行する」権限が「省庁組織の長としての大臣権限」に限られ、より広汎な「主任の国務大臣の権限」までは及ばないと解する根拠のひとつとなっている。
※この「他の大臣の臨時代理と事務代理」の解説は、「国務大臣」の解説の一部です。
「他の大臣の臨時代理と事務代理」を含む「国務大臣」の記事については、「国務大臣」の概要を参照ください。
- 他の大臣の臨時代理と事務代理のページへのリンク