人別帳その他の管理とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 人別帳その他の管理の意味・解説 

人別帳その他の管理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/16 01:48 UTC 版)

町年寄」の記事における「人別帳その他の管理」の解説

江戸で切支丹宗門改毎年行われており連判証文提出されていたが、町奉行所人別帳掌握したことは無く人別改恒常的に行われるうになるのは、享保の改革以後のことである。 享保6年1721年6月の令で、諸国田畑反別人口領主ごとに書上げさせた。10月には奈良屋から各町名主対し人別帳作成徹底していなかったことを申し伝えさせ、以後町年寄のもとに人別帳集め毎月提出させるよう町奉行所から命じられた。しかし、町年寄としては全ての町から提出させるのは大ごとなので、従来通り人別帳名主保管とし、人数のみを4月9月の2回報告することにしたいと答申しそのように決められた。これにより、町年寄は各町の総人数男女別人数、家持差配人店借区別父母妻子居候の別、出稼人召使などの事項把握することとなった寛政3年1791年)の町法改正では、この人別書上の提出4月のみで、9月には変動した数だけ訂正すればいとされている。 跡式跡目相続)は、親類名主五人組立合いのもとで生前遺言状作成し町年寄の「遺跡帳」に記入しておくようにと命が出された。さらに、病人などが遺言状作成拒んで親類などが言い聞かせて書かせること、遺言があっても町年寄の帳に記入されていない場合裁判になれば親類名主五人組過料命じること、被相続人頓死した時は筋目正して相続させるようにと決められている。寛文2年1662年)の触では被相続人死後跡式問題発生した場合遺言状があっても町年寄確認記帳をしないとしている。しかし、このような取り決めなされても、町年寄遺跡帳への記帳後に公事となる例もあったという。 また、町々での切支丹宗門改関わる寺手形寺請状)は、町中連判の手形を町年寄提出することとなっていた。その内容は、町名主町内年寄月行事確認受けて別途町年寄手形提出し家持名主へ、借家店借人は家主へ、奉公人主人提出しそれぞれに保管する仕組みであった

※この「人別帳その他の管理」の解説は、「町年寄」の解説の一部です。
「人別帳その他の管理」を含む「町年寄」の記事については、「町年寄」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「人別帳その他の管理」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「人別帳その他の管理」の関連用語

1
4% |||||

人別帳その他の管理のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



人別帳その他の管理のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの町年寄 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS