事故に関する裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 03:10 UTC 版)
「三島駅乗客転落事故」の記事における「事故に関する裁判」の解説
業務上過失致死容疑で車掌と駅務員が静岡地方検察庁沼津支部に書類送検された。車掌は不起訴処分になったが、駅務員は安全確認を怠り、被害者の発見が遅れた過失があるとして三島簡易裁判所に1998年7月17日に略式起訴され21日に罰金50万円の略式命令が下された。被害者遺族から出されたJR東海の社長と同・新幹線鉄道事業本部長に対する刑事告訴については、「ホームの係員の過失と被害者の駆け込み乗車という個別的偶発的状況が重なったことによる事故」であるとし、経営者・管理者の刑事責任は問えないとして不起訴処分となった。 一方、遺族がJR東海を相手取り損害賠償を求めた民事訴訟は、2001年3月7日に静岡地方裁判所沼津支部が、「鉄道会社は事故発生の危険予知が可能であったにもかかわらず怠った過失があった」と認定した上で、男子高校生も閉まりかかった扉に手をかけた点に、旅客として要求される注意義務を欠いていたとして、過失割合を会社6割:旅客4割としてJR東海に4,868万円の支払いを命ずる判決を出した。原告・被告双方が控訴したが、東京高等裁判所で2001年11月26日に和解が成立した。
※この「事故に関する裁判」の解説は、「三島駅乗客転落事故」の解説の一部です。
「事故に関する裁判」を含む「三島駅乗客転落事故」の記事については、「三島駅乗客転落事故」の概要を参照ください。
- 事故に関する裁判のページへのリンク