事故に関する裁判とは? わかりやすく解説

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事故に関する裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 03:10 UTC 版)

三島駅乗客転落事故」の記事における「事故に関する裁判」の解説

業務上過失致死容疑車掌駅務員静岡地方検察庁沼津支部書類送検された。車掌不起訴処分になったが、駅務員安全確認怠り被害者発見遅れた過失があるとして三島簡易裁判所1998年7月17日略式起訴され21日罰金50万円略式命令下された被害者遺族から出されJR東海社長と同・新幹線鉄道事業本部長対す刑事告訴については、「ホーム係員過失被害者駆け込み乗車という個別的偶発的状況重なったことによる事故」であるとし、経営者管理者刑事責任問えいとして不起訴処分となった一方遺族JR東海相手取り損害賠償求めた民事訴訟は、2001年3月7日静岡地方裁判所沼津支部が、「鉄道会社事故発生の危険予知が可能であったにもかかわらず怠った過失があった」と認定した上で男子高校生も閉まりかかった扉に手をかけた点に、旅客として要求される注意義務欠いていたとして、過失割合会社6割:旅客4割としてJR東海に4,868万円支払い命ず判決出した原告被告双方控訴したが、東京高等裁判所2001年11月26日和解成立した

※この「事故に関する裁判」の解説は、「三島駅乗客転落事故」の解説の一部です。
「事故に関する裁判」を含む「三島駅乗客転落事故」の記事については、「三島駅乗客転落事故」の概要を参照ください。

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