中華人民共和国の鎮
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中華人民共和国の行政区分省級行政区省 自治区 直轄市 特別行政区 副省級行政区副省級市 副省級市轄区 副省級自治州(中国語版) 地級行政区地級市 地区 自治州 盟 副地級行政区副地級市(中国語版) 省直管市(中国語版) 省直管県(中国語版) 省直管区 県級行政区市轄区 県級市 県・自治県 旗・自治旗 特区 林区 郷級行政区街道 鎮 郷・民族郷 ソム・民族ソム 県轄区 基層自治組織村 社区 その他首都 省会・首府 計画単列市 較大の市(中国語版) 1949年の中華人民共和国成立以後、鎮の設置には統一された規定がなく、鎮の誕生に制限はなかった。1954年末の時点で全国に5400個の鎮があり、うち人口2000以下が920個、人口2000~5000が2302個、人口5000~10000が1373、人口10000~50000が784個、人口50000以上が21個だった。1955年6月に国務院が《関於設置市、鎮建制的決定》を発布し、鎮を設ける基準を明確にした。1975年と1978年の憲法で郷を設けることを廃止したが、鎮を設けることは保留した。1978年末には、全国に2173個の鎮しかなくなった。人民公社制の廃止後、鎮の建設は重視されるようになった。 1984年11月29日に国務院は新たに鎮を設置する基準を定めた: すべての県級の地方国家機関の所在地 総人口2万以下の郷で郷政府の所在地が非農業人口二千を超えるもの 総人口2万以上の郷で郷政府の所在地の非農業人口が人口の10%以上を占めるもの 少数民族の居住地、人口の疎らな辺境地域、山岳地域と小型工業地区、小さな港、景勝観光地、国境の口港地区などで非農業人口が2千足らずでも必要に応じて
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