中山間地域等直接支払制度
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正する農家等への交付金により、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄の発生を防止し多面的機能の確保を図る制度。交付対象となるのは、自然的・経済的・社会的条件の不利な地域にあり、かつ、農業生産条件の不利な農用地。交付を受けるには、農家が集落協定などを結び、農業生産活動等を5年間以上継続して行う必要がある。
(中山間地域等直接支払制度)集落協定
傾斜等により農業生産条件の不利な1ha以上の一団の農用地において農業生産活動等(耕作、農地管理等)を行う農業者等が締結するもので、将来にわたり当該農用地において農業生産活動等が維持されるよう、①構成員の役割分担、②生産性の向上や担い手の定着の目標等、集落として今後5年間に取り組むべき事項や目標を定めるもの。中山間地域等直接支払制度と同じ種類の言葉
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