中山間地域等直接支払制度とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 契約 > 協定 > 中山間地域等直接支払制度の意味・解説 

中山間地域等直接支払制度

 耕作放棄地増加等により多面的機能低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正する農家等への交付金により、農業生産活動維持通じて耕作放棄発生防止し多面的機能確保を図る制度
 交付対象となるのは、自然的経済的社会的条件不利な地域あり、かつ、農業生産条件不利な農用地交付を受けるには、農家集落協定などを結び、農業生産活動等5年間以上継続して行う必要がある

(中山間地域等直接支払制度)集落協定

 傾斜等により農業生産条件不利なha上の一団農用地において農業生産活動等耕作農地管理等)を行う農業者等が締結するもので、将来にわたり当該農用地において農業生産活動等維持されるよう、①構成員役割分担、②生産性の向上担い手定着目標等、集落として今後5年間に取り組むべき事項目標定めるもの。




中山間地域等直接支払制度と同じ種類の言葉

このページでは「農林水産関係用語集」から中山間地域等直接支払制度を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から中山間地域等直接支払制度を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から中山間地域等直接支払制度を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「中山間地域等直接支払制度」の関連用語

中山間地域等直接支払制度のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



中山間地域等直接支払制度のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
農林水産省農林水産省
Copyright:2024 The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan

©2024 GRAS Group, Inc.RSS