上記以外の政策とは? わかりやすく解説

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上記以外の政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 01:48 UTC 版)

バローゾ委員会」の記事における「上記以外の政策」の解説

バローゾ委員会成立した法令のひとつである REACH 指令は、2006年3年間の協議経て合意されたものであるREACH 指令環境人体への危険を及ぼすおそれのある30,000上の化学物質使用制限することが目的となっている。ところがバローゾ委員会提出案は環境団体から批判されていた欧州議会によって規制弱められた。REACH 指令欧州委員会作成した単一法令としてはもっとも大きいものであり、世界における基準となることが見込まれている。 2007年1月10日欧州委員会としてははじめて欧州連合エネルギー政策踏み込んだ報告書作成し、そこで気候変動との戦い強調され2020年までに1990年比で域内温室効果ガス排出量20%削減するとした法的拘束力を持つ目標掲げたこの方針はまた共通エネルギー市場や、低炭素エネルギー供給拡大ロシアなどの原油輸出国からのエネルギー依存脱却を狙うものであるプローディ委員会から引き継いだ案件として競争担当委員ネリー・クルースは、市場における独占的地位濫用しているとされるマイクロソフト対す長期にわたる紛争着手したマイクロソフト欧州委員会求め従わず当時単一企業に対して史上最高額となる4億9700ユーロ制裁金課された。マイクロソフトの欧州連合における競争法違反事件では2007年欧州司法裁判所同社からの控訴棄却したことで、マイクロソフト欧州委員会協力するということ合意した

※この「上記以外の政策」の解説は、「バローゾ委員会」の解説の一部です。
「上記以外の政策」を含む「バローゾ委員会」の記事については、「バローゾ委員会」の概要を参照ください。

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