一方的措置の対抗力とは? わかりやすく解説

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一方的(国内)措置の対抗力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/06 03:50 UTC 版)

一方的行為」の記事における「一方的国内措置対抗力」の解説

山本草二東北大学名誉教授(元国際海洋法裁判所判事)は、国際関係急激に変化した際、国際法欠缺(lacunae)が生じその分野で行われる国際公序保護目的とした緊急の一方的国内措置は、合法違法を問うことはできずに、正当か不当かを争うしかないとする。そして、そのようにして正当だ認められ一方的国内措置実効性les effectivités)を集積したとき、他国対す対抗力(opposability)を獲得し、後に、衡平原則(「実定法規の外にある衡平」; equity praeter legem)の働きの中、新たな合意形成させた場合、実定国際法補完する、という理論提示した村瀬信也上智大学教授国連国際法委員会委員)はこの理論補完して、国際法規欠缺している場合加えて国際法規不明瞭な場合にも同理論適用される述べまた、事前に話し合い尽くしたり、他の代替手段模索する等、信義誠実の原則尽くすという条件充たす必要がある主張するそのようにして対抗力保有した一方的措置の例としては、米国通商スーパー301条適用(現在は米国自身適用放棄している)、1991年湾岸戦争時の多国籍軍行動1999年北大西洋条約機構によるコソボ空爆公海における一方的漁業制限措置例え1893年の「ベーリング海オットセイ事件」)などが挙げられている。 この学説は、大きな議論引き起こし多大な影響力を持つに至った今もなお、その当否論議が行われている。

※この「一方的(国内)措置の対抗力」の解説は、「一方的行為」の解説の一部です。
「一方的(国内)措置の対抗力」を含む「一方的行為」の記事については、「一方的行為」の概要を参照ください。

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