リクルート事件に発展した求人広告の規制強化方針とその影響
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:34 UTC 版)
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現行法では求人情報・求職者情報提供が職業安定法第4条第1項に規定する「職業紹介」に該当する蓋然性がある。昭和58年の労働省の違法取締り強化を受けて、リクルート事件が発生し、当時の労働省のトップである事務次官が逮捕されるまでになり、朝日新聞の報道では事件の全貌を 焦点となったのは、職業安定法改正問題。労働省は58年9月ごろから、就職情報誌の規制強化を目指した職業安定法改正を検討、江副被告らは、これに危機感を持ち、59年1月、社内に法改正に反対するプロジェクトチームを設置した。とくに、法改正を担当していた労働省職業安定局業務指導課にマトを絞り、課長の鹿野茂被告(56)らに接待攻勢をかけた。これと並行して、職業安定局長だった元労働事務次官加藤孝被告(59)には、江副被告や、元リクルート事業部長辰已雅朗被告(47)らが接触した。結局、就職情報誌に対する法規制は見送られ、業界の自主規制にまかされることになった。加藤被告はその後、労働事務次官に就任した。 — 朝日新聞 1989年06月13日 としている。 労働省からの逮捕者は 鹿野茂(元労働省職安局業務指導課長、収賄) 加藤孝(元労働事務次官、収賄) が出ている。皮肉なことに、事件の余波として収賄は立件されたが、取り締まり強化は実現しなかった。
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