フランスにおける未成年者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 09:07 UTC 版)
「未成年者」の記事における「フランスにおける未成年者」の解説
フランスにおいては、成年の年齢は1792年から21歳以上とされていたが、1974年7月5日に変更され18歳以上とされた。よって同年以降、18歳未満が「mineur 未成年」に分類されている。 フランス刑法(フランス語版)の122-8によって、判断能力のある未成年者は、犯罪行為を犯せば刑事責任を問われると定められており、未成年者を対象とした特定の法にもとづいて、保護・支援・監視・教育措置がとられる。したがって、規定上、フランスにおいては刑事責任の下限年齢は無い。未成年者の年齢は重要ではなく、何歳であれ、未成年者に判断能力があれば、刑事責任はある、と判断される。 10歳未満の未成年者のみ、児童を扱う裁判所で児童を扱う裁判官が、教育的措置をとる。10歳以上は教育的制裁を受け、この制裁は犯罪歴として記録される。13歳以上の未成年者は刑事訴追の対象となり、刑事罰を受け、拘留される可能性がある。未成年者に対する緩和措置がとられる場合は、刑事罰は半分(1/2)になる。16歳以上18歳未満という年齢では、犯罪を繰り返す者は、未成年者に対する緩和措置から自動的に除外される。裁判官は、未成年者が起こした事件の状況やその未成年者の性格から判断して、未成年者に対する緩和措置を用いないと決めることもできる。
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