バイトテロに当たらない行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:27 UTC 版)
「バイトテロ」の記事における「バイトテロに当たらない行為」の解説
実行者が店員でなく、一般客の場合は当然ながら「バイトテロ」には該当しない。こうした事例は、2013年8月19日に群馬県内のカスミで来客がアイスケースに入り商品の上に寝そべる写真をTwitterに投稿した事件、2016年12月に愛知県常滑市のコンビニ店で来客がおでんを突く様子を動画共有サイトに投稿した事件などがある。おでんを突く不適切行為を働いた男性はその後に威力業務妨害罪で逮捕、動画を撮影していた女性は書類送検され、いずれも不起訴処分となっているが、不起訴の理由は明らかにされていない。 バイトテロやこうした一般客の悪ふざけ、未成年者の飲酒・喫煙、児童虐待、飲酒運転、無銭飲食、脱法ハーブ、盗撮、キセル乗車、万引きなどの問題行為を、Twitterで自慢する行為を総称した「バカッター」という造語もあり、この「バカッター」は自由国民社が主催するユーキャン新語・流行語大賞および未来検索ブラジル他が開催するネット流行語大賞にノミネートされた。このうち、後者「ネット流行語大賞」の一般投票では4位にランクインしており、結果の発表後にJ-CASTでは、2013年にアクセス数の多かった記事についての回顧特集で 「 今夏、ツイッターでヘマをやらかし「炎上」した人は計30人以上、最盛期には毎日のように話題になった。中には被害届が出て警察沙汰にまで発展したケースもある(略)あまりにも連日かつ数が多すぎて、フォローが追いつかないほどだった。 」 と、バイトテロを含む「バカッター」に関する話題が年間アクセス数で上位を占めた結果について論評している。
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