エックス線撮影を利用した捜査とは? わかりやすく解説

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エックス線撮影を利用した捜査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 12:16 UTC 版)

X線撮影」の記事における「エックス線撮影を利用した捜査」の解説

荷送人依頼に基づき宅配便業者運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的達成するため、荷送人荷受人承諾得ずに、これに外部からエックス線照射して内容物射影観察し、その写真疎明資料として捜索差押許可状を得て、これをもとに荷受人受け取った宅配便荷物の中および同関係者居室内から発見され覚醒剤等について、その証拠能力刑事裁判争われた。下級裁判所覚醒剤証拠として採用し被告人有罪判決出したので被告人上訴した。 この件で最高裁判所第三小法廷平成21年9月28日決定は、 「その射影によって荷物内容物形状や材質うかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって荷送人荷受人内容物対すプライバシー等を大きく侵害するのであるから、検証としての性質有する強制処分に当たるものと解される。そして、本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったであって検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法であるといわざるを得ない。」 本件覚せい剤等は、違法な本件エックス線検査関連性のある証拠であるとすれば違法収集証拠排除法則により、その証拠能力否定されそうであるが、 「しかしながら本件エックス線検査が行われた当時本件会社関係者対す宅配便利用した覚せい剤譲受け事犯嫌疑高まっており、更に事案解明するためには本件エックス線検査を行う実質的必要性があったこと、警察官らは、荷物そのもの現実占有し管理している宅配便業者承諾得た上で本件エックス線検査実施しその際検査対象限定する配慮もしていたのであって令状主義に関する規定潜脱する意図があったとはいえないこと、本件覚せい剤等は、司法審査経て発付された各捜索差押許可状に基づく捜索において発見されたものであり、その発付当たっては、本件エックス線検査結果以外の証拠資料として提供されものとうかがわれることなどの諸事情かんがみれば、本件覚せい剤等は、本件エックス線検査上記関連性有するとしても、その証拠収集過程重大な違法があるとまではいえず、その他、これらの証拠重要性諸般の事情総合すると、その証拠能力肯定することができると解するのが相当である。」とした。

※この「エックス線撮影を利用した捜査」の解説は、「X線撮影」の解説の一部です。
「エックス線撮影を利用した捜査」を含む「X線撮影」の記事については、「X線撮影」の概要を参照ください。

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