アフリカ広域知的財産機関とは? わかりやすく解説

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アフリカ広域知的財産機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/29 21:50 UTC 版)

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ARIPO加盟国(青)及びオブザーバー国(緑)

アフリカ広域知的財産機関[註 1](アフリカこういきちてきざいさんきかん、: African Regional Intellectual Property Organization、略称: ARIPO)は、英語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産権に関する国際機関である。アフリカ広域産業財産機関(African Regional Industrial Property Organization)として1978年2月15日に設立され[註 2]2005年に現在のアフリカ広域知的財産機関に改称した。加盟国における産業財産権 (特許、商標など) の出願受付、登録などの業務を集中管理するほか、加盟国で個別に立法化されている知的財産権の法令を調和することを目的としている[2]。本部はジンバブエハラレ

概要

1976年12月9日ザンビアルサカで作成されたルサカ条約 (: Lusaka Agreement) が署名され、1978年2月15日に発効したことでARIPOは設立された[2]。ただし、ルサカ条約は単に機関の設立について定めた条約であり、実際の業務は、特許、意匠および実用新案については1982年ジンバブエハラレで作成されたハラレ議定書 (: Harare Protocol)、商標については1993年ガンビアバンジュールで作成されたバンジュール議定書 (: Banjul Protocol) に基づいて行われている[2]

ARIPOが取り扱う知的財産権の範囲は特許権、工業デザインの意匠権実用新案商標著作権および著作隣接権伝統的知識英語版、および育成者権 であると公式に規定している(2019年現在)[3]。しかし実体としては、特許権や意匠権などの産業財産権が主体である。なお、アフリカにはARIPOの他に、フランス語圏諸国を中心とするアフリカ知的財産機関: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle、略称: OAPI)が存在する。OAPIと比較して、ARIPOにおける著作権保護はウェイトが低いとされる[4]

加盟国

正加盟国

オブザーバー国

関連項目

註釈

  1. ^ 日本語訳は特許庁の訳語に従った[1]
  2. ^ ARIPO設立協定は1976年に署名されているものの、発効したのは1978年である[2]

出典

[脚注の使い方]
  1. ^ アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)・アフリカ知的財産機関(OAPI)との長官会合の結果について”. 特許庁 (2008年6月4日). 2019年10月21日閲覧。
  2. ^ a b c d ARIPO Secretariat (2009年4月1日). “African Regional Patent Systems and the PCT: Brief Overview of the ARIPO Patent System | WIPO REGIONAL FORUM ON THE ROLE OF PATENTS AND THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) IN RESEARCH IN DEVELOPING COUNTRIES” [アフリカ域内における特許制度と特許協力条約: ARIPOの特許制度概要 | 発展途上国における特許および特許協力条約の役割に関する研究 (WIPO地域フォーラム)] (英語). WIPO. 2019年10月21日閲覧。
  3. ^ IP Services”. ARIPO. 2019年10月21日閲覧。
  4. ^ Goldstein & Hugenholtz 2013, p. 73.

引用文献

外部リンク





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