アチェ統治法制定
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2005年9月中旬から、中央政府とアチェ州政府は法案の起草作業を開始したが、GAMはこれに参加しなかった。また、中央政府とアチェ州政府の草案では以下のような相違点が発生した。 草案の相違点論点中央政府草案アチェ州政府草案中央政府の権限 中央政府の権限である統治問題を除き、アチェ及びアチェの県は、すべての公共セクターにおける自らの統治問題に対して管理し、処理する権限をもつ。 中央政府の権限に属する領域を除き、アチェは、すべての公共セクターにおける権限をもつ。 中央政府の権限である統治問題とは、外交政策、国防(defense)、治安(security)、司法、金融及び国家財政問題、宗教に関する係争、である。 中央政府の権限に属する領域とは、外交政策、対外的防衛(external defense)、国家安全保障(national security)、金融及び財政政策並びに司法、である。 中央政府の権限が行使される統治問題には、法律によって中央政府の権限の下にあると明示されたその他の統治問題が加えられる。 この中央政府の権限は、法律及び規則に従い、アチェ政府又は県政府に対して、一部又はすべてが行使される。 政党無所属 アチェにおける選挙には、政党又は政党連合の立候補のみが認められる。 アチェにおける選挙に、無所属候補の立候補を認める。 経済問題 インドネシアの地方自治法の下で、州及び県に対して交付される標準一般配分金の5%に当たる特別配分金を交付する。 歳入に、税及び天然資源からの税収を加える。 人権問題 インドネシアの法律により承認された国際条約基準のみを支持することを要求する。 すべてのレベルの政府(中央政府及び地方政府を指す)は、国際条約で規定される人権基準を支持する義務を負う。 草案の文章は出典より引用。 中央政府の権限に関する相違について、『外国の立法』ではアチェ州政府が「自治政府」を前提として草案をまとめたのに対し、中央政府側は権限を縮小することで中央政府による介入の余地を残したかったようだと推測している。2006年7月11日、和平合意で定められた3月31日より遅くなったもののアチェ統治法は採択された。
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