やみ‐きんゆう【闇金融】
ヤミ金融(やみきんゆう)(illegal loan)
法定利息を大幅に上回る金利で貸し付け、威圧的な手段によって返済を迫る悪質な金融商法のこと。一般の個人消費者が被害にあうことが多く、社会問題化している。
金銭の貸し付けを業務とする場合、都道府県の知事へ登録しなければならない。従来は、無登録で貸金業を営む業者のことをヤミ金融と呼んでいた。最近では、登録していても高金利による貸し付けを行うなど悪質な業者が現れていることから、これらを総称してヤミ金融と呼ぶようになった。
出資法は、貸し付けの形態に応じて、金銭の貸借契約における上限金利を定めている。例えば、クレジットカード会社や消費者金融会社には、年29.2%の上限金利が適用される。このような金銭の貸し付けを行う業者の場合、法定利息を超える割合で利息を受領するなどしたときは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。
しかし、ヤミ金融の世界では、数万円程度の借金がいつも間にか返済できないほどに膨れ上がる。法定金利を無視するだけでなく、法令に基づく契約書面を交付しなかったり、返済を求めて家庭や職場にまで威圧的な取り立てで、暴力的または心理的に迫ってきたりすることも多いという。
25日、ヤミ金融対策として、出資法や貸金業規制法などの改正案が成立した。あらゆる金銭貸借について出資法が上限と定めている金利(年109.5%)を超える利息は契約自体が無効になる。そのほか、罰則を強化し、無登録業者を摘発しやすくした。
(2003.07.28更新)
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