一般食品と医薬品の中間に位置する一定の機能をもった食品群です。平成13年に厚生労働省によって保健機能食品制度が創設され、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」を合わせて保健機能食品と称することになりました。この制度は「いわゆる健康食品」のうち、一定の条件を満たした食品を保健機能食品と称することを認める制度です。いわゆる健康食品というのは販売業者等が独自の価値観で「健康食品」として販売している食品ですが、消費者が本当の価値を判断するのは難しいのが実情です。一方、保健機能食品のうち特定保健用食品(通称トクホ)は科学的に立証された特定の保健機能、生理機能をもつこと、安全であること等について国の審査を個別に受け、厚生労働大臣が許可した食品で、健康表示が可能な食品です(個別許可型)。また、栄養機能食品はミネラルやビタミンなど身体の健全な発達や健康の維持等に必要な栄養成分が厚生労働大臣の定めた規格基準に適合していれば国への許可申請なしで栄養成分機能表示・販売できる食品です(規格基準型)。
保健機能食品では過剰摂取や禁忌による健康被害を防止するために注意喚起表示が義務づけられています。
ほけんきのう‐しょくひん【保健機能食品】
読み方:ほけんきのうしょくひん
保健機能食品
【英】:Food with Health Claims(FHC)
ほけんきのうしょくひんと同じ種類の言葉
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