はさんてつづきとは? わかりやすく解説

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はさん‐てつづき【破産手続(き)】

読み方:はさんてつづき

債務者債務完済することができなくなった場合に、債務者の総財産すべての債権者公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き破産法定められ破産手続き開始申し立て権者債権者債務者法人理事株式会社取締役など)が裁判所破産手続き開始申し立て行い破産原因があると裁判所認めた場合破産手続き開始される破産手続き開始決定すると、裁判所選任した破産管財人が、債権者届け出た破産債権整理確定し債務者財産破産財団として管理する破産管財人破産財団換価し、配当原資があれば債権者公平に分配する配当完了すると、債権者集会経て裁判所破産手続き終結決定する破産申し立て債務者が行場合自己破産会社取締役などが行場合準自己破産債権者申し立てる場合第三者破産債権者破産)という。債務者財産破産手続き費用満たない裁判所認め場合裁判所破産手続き開始同時に破産手続き終了させる同時廃止)。

[補説] 会社倒産する場合破産法による破産手続き以外に、会社法による特別清算手続きを経ることもできるまた、債務者事業再生目的とする、会社更生法による会社更生手続き民事再生法による民事再生手続きなどがある。民事再生手続き個人にも適用されるこうした法的整理とは別に裁判所関与せず弁護士司法書士を介して当事者間処理する任意整理の手続きによって倒産処理が行われることもある。破産倒産制度は国によって異なるため、複数の国子会社がある企業破産する場合子会社のある国の制度に従って手続きを行う必要がある




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