団体規制法(だんたいきせいほう)
無差別大量殺人を行った団体に対してさまざまな規制が適用される法律
1999年12月3日に成立し、正式名称は「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」である。3年前、破壊活動防止法に基づくオウム真理教の解散処分請求が棄却され、同教団の活動が各地の住民との間で摩擦を生んだことから、事実上の「オウム新法」として制定された。
公安調査庁長官の請求により、公安審査委員会は観察処分を決定する。観察処分の効力は、官報に公示された日から発生する。観察処分の効力には、(1)公安調査官と警察官による教団施設への立ち入り検査、(2)信者の住所氏名、施設、資産などの報告義務、(3)再発防止処分の適用、(4)被害者救済法の適用がある。
再発防止処分とは、教団が検査を妨害したり、報告義務に違反した場合に、教団施設の使用禁止などの強力な規制が適用できることである。規制は、このほかにも、事件当時の幹部らの団体活動の禁止、信者の勧誘や脱退妨害の禁止などがある。
また、団体規制法とともに成立した被害者救済法により、教団の流出財産に対する不当利得返還請求を行い、被害者の救済に充てられることになっている。
(2000.02.02更新)
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