じょうほうこうかい‐ほう〔ジヤウホウコウカイハフ〕【情報公開法】
情報公開法(じょうほうこうかいほう)
国の行政機関が保有する情報について、開示を求める請求があれば、一部の例外を除き、開示請求者にすべて公開することが定められている。1999年 5月に成立し、2001年 4月から施行された。
公開の対象となる情報は、行政機関における決裁・供覧文書といった正式なものだけでなく、組織的に使用されたメモなど意思決定の途中で作られた文書も含まれる。また、公開の義務を負うのは、内閣の統括下にある行政機関で、1府12省庁をはじめ、 660の機関に及ぶ。
ただし、例外として、(1)個人に関するプライバシー情報、(2)国の安全にかかわる機密情報、(3)意思決定の中立性が不当に損なわれ国民に誤解と混乱をもたらす恐れのある情報については非公開とすることができる。
誰にでも開示請求権があり、手数料を払って開示の請求をすれば、原則として30日以内に公開か非公開かの決定が下される。
非公開とされたり、公開された内容に納得のいかないときには、情報公開審査会に不服申し立てができる。さらに、裁判所に提訴できることまで認めている。
(2001.04.07更新)
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