しゅだん‐ほう〔‐ハフ〕【酒団法】
読み方:しゅだんほう
酒団法(しゅだんほう)
「酒類の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則」(大蔵省令)の略称。これにより酒類の製品に表示すべき事項が義務づけられている。酒団法施行令による表示とは、(1)製造者の氏名または名称、(2)製造場の所在地、(3)容器の容量、(4)酒税法上の種類、(5)品目(清酒、合成清酒、ビール、リキュール類を除く)、(6)級別(清酒、ウイスキー類のみ)、(7)アルコール分(ビール、発泡酒を除く)で、ほかに果実酒類とリキュール類についてはエキス分の表示も義務づけられている。また果実酒は発酵前の果汁100ml当たりの糖度が26gを超えると税率が高くなり、発泡酒は麦芽使用率 、スピリッツ類はウイスキー類似かどうかで税率が異なるので、その旨の表示が必要とされる。「焼酎」という表示は(4)の種類名に当たり、「甲類」「乙類」は(5)の品目であるが、昭和四六年の酒団法改正で甲類をホワイトリカー(1)、乙類を本格焼酎またはホワイトリカー(2)と表示できるようになった。さらに昭和五八年の酒団法改正で黒麹(くろこうじ)(泡盛麹)のみでつくった焼酎乙類を泡盛と表示することが認められた。甲類または乙類を製品に含まれるアルコールの五%以上含む焼酎は焼酎甲類乙類混和と表示され、焼酎甲類をわずかでも乙類に混和したものは本格焼酎とは表示できない。
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