国外犯規定(こくがいはんきてい)
海外で国民が殺人などの重大な犯罪被害にあった場合、日本人以外の容疑者にも刑法を適用できる規定のこと。刑法は日本国内で犯罪をした人、または海外で犯罪をした日本人に適用される原則があるが、国外犯規定はその例外である。
海外で日本国民が犯罪被害にあう機会が急増していることから、海外にいる日本国民を保護するため、2003年の刑法改正で新設された。
この規定が適用される犯罪があった場合、警察当局は外務省を通じて現地の捜査機関に協力を要請し、事件の解明に必要な捜査を行う。日本国内では、遺体の司法解剖や凶器の鑑定などを行い、状況を検証する。警察からの送検を受けて、刑法に基づき、検察庁は日本国内の裁判所に起訴することができる。
日商岩井元部長が2003年10月に中国で誘拐にあった事件で、2004年6月、警視庁が中国人3人を書類送検したのが、この規定の初適用例である。
(2004.11.05掲載)
国外犯規定と同じ種類の言葉
- 国外犯規定のページへのリンク