公示(こうじ)
選挙の投票日を正式に確定し、有権者に知らせるとともに、立候補の届け出を受け付ける。公示日に立候補届けが受理されると、投票日に向けた選挙運動が始まる。
衆議院議員の選挙(総選挙)と参議院議員の選挙(通常選挙)の期日は、内閣の助言と承認に基づき、天皇が国事行為として証書をもって公示を行う。また、国会議員の再選挙・補欠選挙、地方自治体の首長と議会の議員の選挙については、その事務を管理する選挙管理委員会が選挙期日を告示する。
公職選挙法によると、総選挙と通常選挙の運動期間は、それぞれ12日間および17日間と定められている。したがって、衆議院の選挙では遅くとも投票日の12日前までに、参議院の選挙では17日前までに公示をしなければならない。
公示日には、立候補者は供託金をもって、その届け出の手続きをする。選挙区から出馬する場合は、本人または代理人が各地の選挙管理委員会に出向く。また、比例区から出馬する場合は、政党などが候補者名簿を作成し、代表者が届け出ることになっている。
(2001.07.12更新)
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