許容停泊期間
【英】: allowed laytime
航海用船契約において、積み揚げ荷役のために、用船者が本船を積み揚げ港に停泊させることのできる期間であり、通常、船主および用船者間で約定合意の上、契約書面に記載される。タンカーの荷役時間は、本船、陸上タンク双方の荷役設備能力の相互関係によって決定され、その遅延を全面的に本船(船主)側に負担させることは不合理である。したがって許容停泊期間は、一方では、用船者が本船を停泊させ得る期間であると同時に、他方、用船者の船主に対する、荷役時間の保証であるともいえる。停泊期間の開始は、本船が積み揚げ港に到着し、荷役準備整頓通知(notice of readiness)を出してから 6 時間経過後もしくは、本船の着桟時のいずれか早い方とされ、終了は、荷役終了後、本船と陸上タンクとをつないでいるホースが切り離された時点とされるのが通常である。許容停泊期間内の停泊に関しては、用船者は何らの責を負うものではないが、停泊がこれを上回った場合は、別途定める料率に基づき、船主に対して滞船料を支払う義務が生じる。 |

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