きない・めいわく・こういとは? わかりやすく解説

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機内迷惑行為(きない・めいわく・こうい)

航空機安全な運航妨げ航空機内での行為

機内迷惑行為に対し機長には禁止命令を出す権限与えられている。安全阻害行為ともいう。2004年施行され改正航空法禁止されている。

具体的には、離発着時における携帯電話使用トイレでの喫煙乗降口または非常口の扉の開閉装置勝手に操作する行為など国土交通省が機内迷惑行為として定めている。特に、携帯電話ノートパソコン使用で、電磁波干渉による計器類トラブル深刻な事態を招くと懸念されている。

また、客室乗務員対すセクシャル・ハラスメントセクハラ)や安全バンド装着指示されているにもかかわらず装着しないといった行為なども機内迷惑行為として禁止されている。

機長は、これらの機内迷惑行為をした者に対し禁止命令をすることができる。その命令従わない乗客には、警察出動求めたり航空機から降りるよう強制できるまた、刑事罰として50万円以下の罰金科される

(2007.02.13掲載




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