「贖宥」と「免罪」とは? わかりやすく解説

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「贖宥」と「免罪」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 00:19 UTC 版)

95か条の論題」の記事における「「贖宥」と「免罪」」の解説

詳細レオ10世による贖宥状#贖宥状とは参照 ルターは、贖宥概念について学術的な討議求めていた。本来「贖宥」というのは、人が犯した「罪」に応じて教会が人に与えた「罰」のうち、そのいくらか免除するというものだったルター考えでは、カトリック教理のなかでは、贖宥によって免じられるのは「罰」であって、「罪」自体免れるわけではない。しかも教会免じることができるのは、あくまでも教会定めた「罰」のみであって、神が与えた「罰」免じることができないはずである。 5 教皇は、自己の判断教会法規定によって課したものを除いては、いかなる罰をも赦そうとするものではないし、また赦すことはできない。 — ルター95ヵ条の論題の5(『皇帝カール五世とその時代』p25より) ところが、この贖宥状売っている連中は、ありとあらゆる罪が無くなるかのようなことを言っており、ひどいものでは「あらかじめ贖宥状買っておくと、そのあと悪事行って大丈夫」というような売り口上すらあったという。これはカトリック教理反しているはずであり、そこを議論ではっきりさせたい、というのがルター主張だった。贖宥状有効な対象適切な部分に留まっているならば、それは教理適合しているのであり、ルター贖宥状全て不適切だと批判したわけではなかった。 34 かの贖宥恵みは、人間によって定められ秘蹟による償罪の罰だけにかかわる。 — ルター95ヵ条の論題34(『ドイツ史1』p433より) ただし実際問題としては、贖宥概念についてそこまで詳しく理解している聖職者当時ほとんどおらず、修道会におけるルターの師はもちろん、大司教教皇でさえも、こうした教理精確知っているものはほとんどいなかった。大衆は「罪」と「罰」区別もついておらず、贖宥状売り口上鵜呑みにしているだけだった

※この「「贖宥」と「免罪」」の解説は、「95か条の論題」の解説の一部です。
「「贖宥」と「免罪」」を含む「95か条の論題」の記事については、「95か条の論題」の概要を参照ください。

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