「施行規則第66条の3~6に定める科目」に関する注記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)
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(注記1)課程認定のない大学を卒業し、その後免許状取得を目的として他大学に入学する場合(教育実習が必要なため、この例での科目等履修生での在籍では事実上不可能)、元の卒業大学で「学力に関する証明書」自体は発行できないものの、他大学が設定したフォーマットを元の大学に提出して証明書を作成してもらえば、「66条の6」の科目を(一部ないし全部)履修済みとみなされる場合がある。ただし、編入先の大学において「66条の6」科目が卒業要件となる科目の場合、編入時の一括認定科目から相当単位分を減じられて個別認定(認定単位数としては、差引0)となる例もある。 (注記2)課程認定のある大学を免許状を取得せずに卒業した場合は、幼・小・中・高の校種別に関わらず、教科に関する科目ないしは教職に関する科目等の表中にブランクの欄があって、免許状申請のできない状態の「学力に関する証明書」であっても、「66条の6」の欄に単位の習得が証明されていれば、同証明書の記載を根拠に編入先での単位認定自体は可能。あるいは、出身大学が発行した学力に関する証明書(免許状授与の有無および授与申請要件充足の有無は問わない)の校種が、別の学校で取得予定の免許状の校種と相違する場合でも「66条の6」の欄については有効。 (注記3)新法となった2000年度入学者時点では、「66条の5に定める科目」となっていたが、2002年の項番の変更がなされた施行規則の公布に伴い、同規則改正施行後に、現在の「66条の6に定める科目」となった。ちなみに、1989年度以降入学者の「旧法」適用者は、「66条の3に定める科目」(後に、1991年に公布された項番繰下により「66条の4に定める科目」と改称された。上述のように、当時の科目区分は、日本国憲法と体育のみ)があったが、厳格なものではなかった例もあったため(免許状に、単位数の記載もされなかった)、「66条の5(現在の66条の6)に定める科目」では、免許状にも、単位を修得したことが記載されるようになり厳格な運用となった経緯がある。
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