「施行規則第66条の3~6に定める科目」に関する注記とは? わかりやすく解説

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「施行規則第66条の3~6に定める科目」に関する注記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)

教職課程」の記事における「「施行規則第66条の3~6に定める科目」に関する注記」の解説

(注記1)課程認定のない大学卒業しその後免許状取得目的として他大学入学する場合(教育実習必要なため、この例での科目等履修生での在籍では事実上不可能)、元の卒業大学で「学力に関する証明書自体発行できないものの、他大学設定したフォーマットを元の大学提出して証明書作成してもらえば、「66条の6」の科目を(一部ないし全部履修済みみなされる場合がある。ただし、編入先の大学において「66条の6」科目卒業要件となる科目場合編入時の一括認定科目から相当単位分を減じられ個別認定(認定単位数としては、差引0)となる例もある。 (注記2)課程認定のある大学免許状取得せずに卒業した場合は、幼・小・中・高の校種別に関わらず教科に関する科目ないしは教職に関する科目等の表中にブランクがあって、免許状申請できない状態の「学力に関する証明書であっても、「66条の6」の単位習得証明されていれば、同証明書記載根拠編入先での単位認定自体は可能。あるいは、出身大学発行した学力に関する証明書(免許状授与有無および授与申請要件充足有無問わない)の校種が、別の学校取得予定免許状校種相違する場合でも「66条の6」のについては有効。 (注記3)新法となった2000年度入学者時点では、「66条の5に定め科目となっていたが、2002年項番変更なされた施行規則公布に伴い、同規則改正施行後に、現在の66条の6に定め科目となったちなみに1989年度以降入学者の「旧法適用者は、「66条の3に定め科目」(後に、1991年公布され項番繰下により「66条の4に定め科目」と改称された。上述のように、当時科目区分は、日本国憲法と体育のみ)があったが、厳格なものではなかった例もあったため(免許状に、単位数の記載もされなかった)、「66条の5(現在の66条の6)に定め科目」では、免許状にも、単位修得したことが記載されるようになり厳格な運用となった経緯がある。

※この「「施行規則第66条の3~6に定める科目」に関する注記」の解説は、「教職課程」の解説の一部です。
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