社会教育 日本の社会教育の専門的職員

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社会教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/17 21:24 UTC 版)

日本の社会教育の専門的職員

日本の社会教育法では、都道府県および市町村教育委員会の事務局に社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるため、社会教育主事を置くこととしている。また、社会教育主事の職務を助けるための社会教育主事補を置くことができる。その他、教育委員会に社会教育に関する助言をする非常勤特別職の社会教育委員も規定されている。

日本の社会教育関係団体

社会教育関係団体とは、社会教育法第10条により「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」とされている。

文部科学大臣及び教育委員会が、社会教育関係団体の求めに応じて専門的技術的指導又は助言を与えたり、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行うことができるものとされている。(同法第11条及び同条第2項)

及び地方公共団体が社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当統制支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えることは禁じられているが(同法第12条)、国の外郭団体特殊法人独立行政法人の一部、私立学校法に基づき設立された学校法人、及びこの法人により設置された学校専修学校各種学校を含む)などが、国と地方公共団体が関与しない形で、PTAなどに前述の行為を行っても違法ではない状態になっている。

日本における学校施設の利用

国立学校公立学校は、学校教育上支障がないと認める限り、学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならないとされる(社会教育法第44条第1項)。ここでいう学校とは、学校教育法第1条に定義される幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学短期大学および大学院を含む)及び高等専門学校であるが、その他の施設(省庁大学校農業大学校公共職業能力開発施設など)はこれらに含まれないので対象外である。

なお、専修学校各種学校については、学校教育法第1条に規定する学校でないため、「学校の施設」にも含まれないが、社会教育法が学校の教育課程として行われる活動を除いたすべての活動を事実上対象としているため、社会教育施設としての機能も果たさなければならないと行政が解釈することもある。

日本における社会通信教育

学校教育法上の通信教育を除く通信教育では、学校や一般社団法人一般財団法人が行うもので、社会教育上奨励すべきものについては、文部科学大臣が通信教育の認定を与えることができる。認定されれば、郵便を第4種郵便物として差し出すことができる。


  1. ^ 「文部省官制中改正ノ件」(大正10年6月23日勅令第273号)。『官報』第2668号、大正10年6月23日。
  2. ^ a b 鈴木眞理,松岡廣路 編 2006, p. 252.
  3. ^ a b 鈴木眞理,松岡廣路 編 2006, p. 253.
  4. ^ a b 鈴木眞理,松岡廣路 編 2006, p. 254.
  5. ^ 鈴木眞理,松岡廣路 編 2006, p. 255.


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