社会教育主事と市民協働
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 22:06 UTC 版)
「社会教育主事」の記事における「社会教育主事と市民協働」の解説
2001年の社会教育法の一部改正では、社会教育主事の果たす役割をふまえ、資格要件の緩和が盛り込まれており、積極的な配置に努めることが意図されている。 教育委員会においては、生涯学習を推進する上で、市民と協働し、生涯学習によるまちづくりを積極的に推進している。各所で行われている様々な事業をコーディネートすることが必要であり、社会教育主事の果たす役割は大きい。 また、社会教育主事としての幅広い知識や経験は、学校教育や地域づくりにおいても大いに貢献し得るものである。社会教育主事資格を有する職員を教育委員会事務局に配置するとともに、公民館等の社会教育施設に積極的に配置し、役割を広く活用することが期待される。そして、2006年の教育基本法全面改正を受けた翌年に改正された社会教育法は、「第九条の三 2 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。」という規程を盛り込み、社会教育主事と学校等との関係を重視することとなった。 2012年7月に全国市長会が実施した調査では、静岡県磐田市が、「民間活力の活用が進められており、社会教育主事の行う職務が効果的ではなくなっている現状があることと、設置義務を廃止することで、更に民間活力の活用の推進を進めていく」ことを求めた。しかし、それは一自治体の見解に止まり、設置義務は廃止されず、維持されている。
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