強盗致死傷罪 強盗致死傷罪の概要

強盗致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/06 15:24 UTC 版)

強盗致死傷罪
法律・条文 刑法第240条
保護法益 生命・身体
主体
客体
実行行為 財物の強取
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 生命侵害の現実的危険を惹起した時点(強盗致死・強盗殺人の場合に限る)
既遂時期 死傷の結果が生じた時点
法定刑 無期又は6年以上の懲役(致傷)、死刑又は無期懲役(致死)
未遂・予備 未遂罪(第243条)
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刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期または六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」と規定されている。

刑法第236条強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(刑法第243条)。




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