Informed Consentとは? わかりやすく解説

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アイ‐シー【IC】

読み方:あいしー

《informed consent》⇒インフォームドコンセント


インフォームド‐コンセント【informed consent】

読み方:いんふぉーむどこんせんと

手術などに際して医師病状治療方針分かりやすく説明し患者同意を得ること。解諾(げだく)。IC


インフォームド・コンセント informed consent

医療過誤裁判における裁判規準とした法理の名称。
アメリカ1957年のサルゴ裁判で、医師リスクのある医学的侵襲患者同意なくして与えた場合には暴行日本では故意傷害」)として罰するとした法理から。60年のナタンソン裁判では、患者前もって医学的侵襲内容説明して開示し、さらに医学的侵襲にはどのような危険の可能性があるかについて説明して危険性警告をしないで医療行為をした場合には過失として罰するという法理をインフォームド・コンセントに追加するなどの経過があり、70年ごろにインフォームド・コンセントは確立しました。
インフォームド・コンセントは、患者個人の権利医師の義務という見地からみた法的概念

インフォームド・コンセント

Informed consent

【概要】 医療者側から検査治療について十分な説明が行なわれ、患者側も納得した上で同意する、あるいは拒否するというプロセス患者知る権利元にした自己決定権実施である。医療者側が優位なパターナリズムから、双方協力して対処するパートナーシップへの転換である。輸血医療治験については実質的な義務化が行われている。 

【詳しく】 説明内容としては病状に関する説明これから選択できる検査治療法利点と欠点代わりうる検査治療法利点と欠点などがあり、できれば医療者からの圧迫感がないこと、あるいは場合によっては代弁者(Advocate)が選べることが望ましい。医療では一刻を争う救急状態、意識変容あるいは障害など、様々な場合があり一様に実施できない場合もある。また法的な争い避けるための「形式的な同意」になりかねないとか、医師患者関係を冷たいものに変えたという批判もある。一方で患者の権利法」として法制化すべきだという考えもある。「HIV検査患者同意が必要」とした厚労省通知が、「なぜエイズだけ特別に要求されるのか」と論議呼んでいる。

《参照》 治験


インフォームドコンセント

【仮名】いんふぉーむどこんせんと
原文】informed consent

ある人が医学的手技治療臨床試験遺伝子検査などを受けたり参加したりする際に、それに先立って、その対象者重要事項に関する情報提供されるプロセスのこと。患者決定継続影響及ぼしうる新たな情報存在する場合には、その情報の提供もこのプロセス含まれる。インフォームドコンセントには、その手技、治療臨床試験遺伝子検査における、考えられるリスク有益性、および限界に関する情報提供含まれる

インフォームド・コンセント

informed consent

日本語では「説明と同意」と訳されます。医師から十分な説明受けてその内容患者理解した上で同意承諾することがインフォームド・コンセントです。医師がインフォームド・コンセントを得るために説明すべき事項には、病名病状第一選択として提案する治療方法(基本的に標準治療)、予想される治療の効果治療に伴う危険性副作用その他の治療法と標準治療比較した場合長所と短所などがあります。インフォームド・コンセントは患者自身意志治療法決め権利尊重するものです。

標準治療臨床試験


インフォームド・コンセン ト、説明と同意(Informed consent)

説明と同意」というのは日本医師会の訳。「熟知納得」などの訳もあり、わが国ではまだ新し概念患者医療担当者から適切かつ十分な説明を受け、その内容をよく理解したうえで、自分に必要と考えられる医療選択すること。自分健康に責任をもつ患者が、みずからの医療選択するということ強調する意味で用いられる

インフォームドコンセント informed consent


インフォームドコンセント informed consent

全体 ★☆☆☆ 60歳以上 ★☆☆☆

凡例

意味説明

十分な説明受けた上で同意


インフォームド・コンセント

(Informed Consent から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/01 03:15 UTC 版)

インフォームド・コンセント: informed consent)とは、「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念[1]。 医師が説明をし、同意を得ること。 特に、医療行為(投薬・手術・検査など)や治験などの対象者(患者や被験者)が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で: informed)、対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する(同意する)(: consent)ことである(単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療を拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる)。説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、代替治療副作用や成功率、費用、予後までも含んだ正確な情報が与えられることが望まれている。また、患者・被験者側も納得するまで質問し、説明を求めなければならない。これは医療倫理から派生した概念であり、患者の権利の一つともされる。


注釈

  1. ^ 「説明と合意 (informed consent)」と記す場合があれば[6]、「Informed Consent (説明と同意)」と記す場合もある[7]
  2. ^ 本書において「インフォームド・コンセント(informed consent 以下、IC と略)」と記している[11]
  3. ^ 本人の代理として代理決定をした家族の心理的な負担について、(水野 1990, p. 200-202)。
  4. ^ 精神疾患患者の自己決定権がどのような要件の下で制約されるか、憲法学からの考察として、竹中勲「精神衛生法の強制入院制度をめぐる憲法問題」『判例タイムズ』第34巻第5号、判例タイムズ社、1983年2月、50-76頁、ISSN 04385896NAID 40003206077  を参照。
  5. ^ エホバの証人の輸血拒否事件を法的パターナリズム論の視点から考察したものとして、以下を参照。中村直美 『エホバの証人の輸血拒否とパターナリズム』。ホセ・ヨンパルト、三島淑臣編 『法の理論』13、成文堂、1993年。

出典

  1. ^ 川上武『戦後日本病人史』社人法団農山漁村文化協会、2002年、1ページ、ISBN 4-540-00169-8
  2. ^ a b http://medical.nihon-data.jp/archives/1116
  3. ^ a b 松井英俊「インフォームド・コンセントの歴史的展開から得られた患者:医療従事者関係の検討」『看護学統合研究』第5巻第2号、広島文化学園大学、2004年3月、70-73頁、CRID 1050577818268303232ISSN 13460692 
  4. ^ 五十嵐雅哉「医療におけるパターナリズムが正当化され条件」『日本老年医学会雑誌』第41巻第1号、日本老年医学会、2004年1月、9頁、doi:10.3143/geriatrics.41.8ISSN 03009173NAID 10012898485 
  5. ^ a b c d e 江口聡 著「インフォームド・コンセント: 概念の説明」、加藤尚武・加茂直樹 編『生命倫理学を学ぶ人のために』世界思想社、1998年1月、30頁。ISBN 978-4-7907-0690-8 
  6. ^ 笹子三津留, 石川勉, 松江寛人, 山田達哉, 木下平, 丸山圭一, 岡林謙蔵, 田尻久雄, 吉田茂昭, 山口肇, 斉藤大三, 小黒八七郎「早期胃癌に対する局所切除」『日本消化器外科学会雑誌』第23巻第9号、日本消化器外科学会、1990年、2194頁、doi:10.5833/jjgs.23.2191ISSN 0386-9768NAID 130004116429 
  7. ^ 井上裕美「―Informed Consent (説明と同意) ―婦人科内視鏡手術とInformed Consent ―“Great expectaion syndrome”とDay surgery」『日本産科婦人科内視鏡學會雜誌』第16巻第2号、日本産科婦人科内視鏡学会、2000年12月、180-185頁、doi:10.5180/jsgoe.16.2_180ISSN 1884-9938NAID 10020399469 
  8. ^ a b 星野一正「インフォームド・コンセント-考え方と実際:第42回日本透析医学会教育講演より」『日本透析医学会雑誌』第30巻第10号、日本透析医学会、1997年10月、1222頁、doi:10.4009/jsdt.30.1219ISSN 13403451NAID 10004920752 
  9. ^ 伊澤純「医療過誤訴訟における医師の説明義務違反(一)」『成城法学』第62号、東京 : 成城大学法学会、2000年7月、41-123頁、CRID 1050001337473596544ISSN 03865711 
  10. ^ 水野 1990, p. 61-67,「アメリカのインフォームド・コンセント」節
  11. ^ a b 一宮茂子「生体肝移植ドナーが経験したインフォームド・コンセント -ドナーインタビューの分析より」『Core Ethics : コア・エシックス』第8号、立命館大学大学院先端総合学術研究科、2012年、53頁、doi:10.34382/00005540ISSN 1880-0467NAID 110009426552 
  12. ^ シンポジウム 第54回人権擁護大会 2011年10月6日 2018年7月8日閲覧
  13. ^ a b c d 日本医師会 診療情報の提供に関する指針 第2版』日本医師会、2002年10月。 オリジナルの2019年12月3日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20191203133304/http://www.med.or.jp:80/doctor/member/000318.html 
  14. ^ 名古屋地裁平成19年6月14日、判例タイムズ1266号、271頁。
  15. ^ 浅井篤「インフォームド・コンセントの基本」『健康人間学』第16号、京都大学医療技術短期大学部、2004年、11-15頁、ISSN 09163352NAID 120000896598 
  16. ^ a b 子どもを対象とする看護研究に関する倫理指針(日本小児看護学会)
  17. ^ Reference guide to consent for examination or treatment (second edition), イギリス保健省, (2009-08), https://www.gov.uk/government/publications/reference-guide-to-consent-for-examination-or-treatment-second-edition 
  18. ^ インフォームドアセントを得ると、児の不安・恐怖は和らぐか? 小児から得るのは同意ではなく「賛意」”. 中外医学社(m3.com) (2021年4月6日). 2021年4月6日閲覧。
  19. ^ Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse (1996). This page cannot be found (PDF) (Report). World Health Organization. WHO/MNH/MND/96.9。 [リンク切れ]
  20. ^ 樋澤吉彦「「同意」は介入の根拠足り得るか?:パターナリズム正当化原理の検討を通して」『新潟青陵大学紀要』第5巻第5号、新潟青陵大学、2005年、77-90頁、doi:10.32147/00001138ISSN 1346-1737NAID 110007568924 
  21. ^ a b 2000年2月29日最高裁判決(平成一〇年(オ)第一〇八一号、第一〇八二号平成一二年二月二九日第三小法廷判決)。
  22. ^ a b 『判例時報』1629号、34頁。『判例タイムズ』965号、83頁。
  23. ^ 「患者の権利」の保障は医療現場の改善につながる | TKC全国会 医業・会計システム研究会 | TKCグループ”. www.tkc.jp. 2019年5月25日閲覧。




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